院内暴力などへの対応について

当院では以下の行為が行われた場合には診療不可能と判断し、退院・退去して頂きます。

1. 他の患者さんや職員に暴力をふるった場合、もしくはそのおそれが強い場合。

2. 大声、暴言、または脅迫的な言動により、他の患者に迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合。

3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨げた場合。

4. 機器設備・建設設備を故意に破損した場合。

5. 他の患者や職員にみだりに接触したり、卑猥な発言をするなどのセクハラ行為またはストーカー行為を行った場合。

6. 危険な物品を院内に持ち込んだ場合。

7. その他円滑な診療や業務の妨害を行った場合。

被害を受ける恐れがある場合や、実際に被害を受けたと判断した場合は速やかに警察に通報します。